【黒い砂漠】アバターセット72パール事件
2018年9月14日、ニンジャの[NJ] プリエルドランジュ衣装セット(A)が、通常500パールのところ、72パールという価格で販売される事件が発生しました。SSは撮り忘れました…。
Contents
一時的に200近い出品数に
これによって当該アバターの出品数が記録的に増え、私の確認したところでは一時的に200点近くのアバターが出品されていました。そして、並べるそばから売れていきました。
「クロン石」など、強化への需要がある
アバターの主な用途は、着用する他に、衣装抽出を用いての「クロン石」や「ヴォルクスの叫び」にすることによる強化の緩和目的があります。
そのため、売り手としては少ないパールで多額のシルバーを得ることが出来、買い手側は正規の値段ではあるものの、大量にクロン石やヴォルクスの叫びを得て、安全な強化に着手することが出来たと考えられます。
販売中止と今後の対応
公式では22:17に当該アバターの販売を中止し、今後の対応についての声明を出しました。
「黒い砂漠」運営チームです。
パール商店にて
[NJ] プリエルドランジュ衣装セット(A)
のパール交換額が、異常な値となっておりますことを確認いたしましたため、
2018/9/14(金)22:17に、該当のセットを販売一時停止いたしました。停止までの間に、該当のセットをパール商店にて交換したお客様への対応につきましては、
現在、検討を行っておりますので、決定し次第改めましてご案内をさせていただきます。皆様には大変なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
「黒い砂漠」運営チーム
Twitter上ではロールバックなのか、それともBANなのかなどの議論が巻き起こっています。
かつてのヘッセ無限湧き事件ではBANになったアカウントもありましたが、今回は運営側のミスが発端であり、非常に対応が難しそうです。
黒い砂漠の課金体系について
今回の対応がちょっと予測できないのは、黒い砂漠の課金がなかなか複雑なところにあります。
- 現金→Jewel(売買契約)
- Jewel→パール交換
- パール→アバターなどと交換
つまり、現金による「購入」の対象はJewelであって、そこから先はゲーム内アイテムであるとも考えられるのです。
しかしながら、欲しいアバターを買うために現金をJewelにしてパールにする、という事実上の流れがあるため、時系列的にも「アバターを買うために入金した」という主張も通りそうな気もします。
電子商取引及び情報財取引等に関する準則 - 経済産業省
今回の件が「売買契約」にあたるのか?という点は先述の通り、素人なのでわかりません。
とりあえず電子商取引、情報財取引の売買契約において、価格関連にどのような準則があるかを教えていただいたのでご紹介します。
情報財取引の売買契約については「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に以下のような記載があります。
普通は値付けを間違えるほうが悪い
普通の人なら注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥ったということである(大審院大正6年11月8日判決・大審院民事判決録23輯1758頁他)。
商品販売における販売価格は、通常は販売に関する意思表示の主要な部分であり、価格
誤表示は、通常は「要素の錯誤」と考えられる。また、電子商取引において価格誤表示を回
避するためには、価格をシステムに入力する際に慎重に行えば足りるわけであり、価格誤表
示をした売主に重大な過失がなかったと認められる場合は限定的であろう。
基本的には「値付けを間違えるほうが悪い。値段は商売で最重要だし、普通間違えないっしょ」というのが過去の判決です。
誰が見ても誤りだとわかれば…
(錯誤による契約の無効を主張しうる例)
・購入希望者が商品の販売価格の誤表示を認識していた場合(売買契約が未成立と判断しうる例)
・購入希望者による申込みに対し、売主から自動返信メールが送られてきたが、当該メールにおいて、承諾の意思表示が別途なされることが明記されている場合
・売主から「ご注文の確認」メールが送られてきたが、サイト利用規約により、「ご注文の発送」メールが承諾通知であることが明記されている場合
間違えちゃったので無効!を通すためには、「購入者が価格が間違っていることを認識していたか?」ということがポイントとなりそうです。
購入希望者が価格誤表示を認識していた場合又はサイト利用者のほとんどが価格誤表示であると考える状況にあった場合
売主に重過失がある場合にも錯誤無効を主張できる場合がありうる。
例えば、購入希望者が当該商品の表示価格の誤表示を認識していた場合には、売主(表意者)は錯誤無効の主張ができると考えられる。具体的には、大型テレビのように市場価格上下限が比較的明瞭で消費者が大まかな価格相場を把握していると考えられる製品につき通常の相場価格より1桁安い価格を表示した場合や、匿名掲示板で価格誤表示が取り上げられているのを見て注文を行ったことが明らかな場合などでは、購入希望者が価格誤表示を認識していたとして売主が錯誤無効を主張できる可能性が高い。
「普通に考えてこの値段になるわけがない」と判断し、購入を見送った人が相当数いる場合、これは誤認が認められて無効な契約になる可能性があるということですね。
ゲーム内アイテムとしての対応なら…?
では「パールは既にゲーム内アイテムです」ということで通すとなれば、今回の事案はどう処理されるでしょうか。それは、ゲームの利用規約に準じることとなるでしょう。
利用規約第4章 禁止事項
第11条(禁止事項)
(30) ゲームプログラムやサーバーの不具合(バグ等)を利用した、自己の利益又は他者の不利益となる行為。またそのような行為の他人への教唆。
データのミスを利用して、通常得られない利益を得ようとした、またはそれを仲間に教えて安価で買わせようとしたという判断が下される可能性はあります。
ベテランユーザーの購入者の場合、パール品の基本的な価格やセール時の価格については普段から知っているはずなので、「価格がおかしいのをわかってて買ったでしょ?」と言われてNOを通せるか…と言うとちょ~っと厳しいんじゃないかなあと。とは言え、ゲーム内でSALEの文字が出ていたなどという話も聞くので、運営の過失についてはゼロにしてはいけないと思いますし、ここをBANで片付けるのが良いのか?というと疑問も残ります。
また、取引所での当該アイテム購入者の処遇については更に判断が難しいです。「安値で販売されたアバターを買ったのか、以前から所持していたアバターだったのか」は取引所購入者にはわかりかねるからです。ただし、彼らも恩恵に預かったことは間違いないわけです。
個人的に最もシンプルで公平な対応だと思うのは、平謝りして特定時点までの完全なるロールバックです。
無関係な人のゲームデータが戻ってしまうので、やるならサーバーを止めて本当に早くやるべきです。
次点で個別のパール品等の没収、パールの返却。アイテム強化に使われた場合その強化の無効などの措置です。
個別対応の場合、アイテムの流通経路を洗い出し、没収というのも時間がかかりそうです。
対応までの間に、成功した装備などによって上げた利益を没収対象と出来るのか?など、対応が不完全になることは避けられません。対応漏れもありそうで不公平感は払拭できないでしょう。期間BANなども併用するかもしれません。
いずれにせよ本問題は「何もしない」が最も信用性をなくしてしまう手であり、どんな対応を取っても全プレイヤーが納得する対応は難しいと思いますので、黒い砂漠史上、運営の対応力を最も試される事件だと思います。
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